年末のブログ記事でも書いたが、去年後半よりネット証券を中心に、iSharesの国内ETFの軽減税率適用サービスというのが始まっている。
本来だと、
アイシェアーズの国内上場ETFのうち、債券を除く下記の7銘柄は米国での軽減税率適用外で、配当金には米国で30%、その後日本でも20%の税金が課せられるという、馬鹿げた仕組みだった。この7銘柄が「JDR」という仕組みで、アメリカと日本で重複上場していることが原因だそうだ。
1581 iシェアーズ 先進国株 ETF(MSCI コクサイ)
1582 iシェアーズ エマージング株 ETF(MSCI エマージングIMI)
1583 iシェアーズ フロンティア株 ETF(MSCI フロンティア100)
1587 iシェアーズ 米国超大型株ETF(S&P100)
1588 iシェアーズ 米国小型株ETF(ラッセル2000)
1589 iシェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス)
1590 iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産)
日本のネット証券で米国上場のETF~いわゆる
海外ETFを購入する場合は、日米租税条約上の軽減税率が適用されて配当金は米国で10%しか課せられない。これは、ネット証券が個人投資家の属性情報を米国債入庁へ届け出ることで実現している。要は、日本国籍で米国で仕事したり等もなく、完全に外国人投資家ですよと証明しているわけだ。
ところがJDR形式の国内上場ETFの場合、保有する投資家の情報は日本の「ほふり」が管理するので、米国へ属性情報が公表できなかった。これが軽減税率が適用されない理由だった。
それを、JDRの受託者である三菱UFJ信託が、ほふりに代わって属性情報を米国歳入庁等へ提出するサービスを開始することで、軽減税率を実現する・・・という事だそうだ。
参考サイト;ほったらかし投資のまにまに※ちなみに同じiSharesの国内ETFでも、債券に関する3銘柄(米国債1363、米ジャンク債1361、新興国債1362)は、アイルランドとか米国以外の場所に籍を置いたファンドであり、その国で税率がゼロだから関係なかったということだ。長いけどここまでが前置きw
自分が言いたいのは、
iSharesの国内ETFが米国配当課税が10%で済むなら、NISAで運用すれば日本での税率もゼロだから、配当課税がトータルでも10%で済むやん!と言うことだ。ネットに転がってる古い情報では「株式数比例配分方式」であるNISA口座だと、外国税額控除が出来ない(≒軽減税率が適用されない)という情報もあるが、これも解決済み。
SBI証券が三菱UFJ信託銀行の分配金米国源泉税軽減税率適用サービスを開始します。
分配金米国源泉税軽減税率適用サービスは、配当金受領方法の種類にかかわらず「iシェアーズETF 東証上場シリーズ」から分配金を受取ったときに、日米租税条約上の軽減税率(10%)を適用されます。
と
SBI証券の公式に書かれている(最下部の「ご注意事項」の最初の所)。つまり、NISA口座で配当を受け取る場合でも、問題ないということだ。
この外国税額控除の話は、詳細に書いてたらきりがないし、書くだけでぐったり疲れてしまう位複雑なので省略。結論として、NISAでiSharesの国内ETFを購入しても、配当金の軽減税率が適用され、トータルで10%の配当課税で済む、でファイナルアンサーだ(よね?)。
配当再投資繁ジイ信者 \(゚∀゚)/マンセー ってことだ。
次回はNISA口座で、国内ETFを使う場合と、海外ETFを使う場合の、互いのメリットデメリットを比較しようと思う。先に結論言っとくと、自分は国内ETFでOKだと考えている。
テーマ : 資産運用について